


働き方就職活動
「働き方の選択肢」進化する柔軟な働き方
少子高齢化による労働力不足を補うための対策として、DXによる生産性の向上とともに欠かせない「柔軟な働き方」の導入。各企業にとって女性やシニア人材など多様性を受入れる体制づくりは“待ったなし!”の時を迎えています。一方で就職を希望する皆さんにとっては、育児・介護・学業との両立や体調への不安など、抱えている課題は一人ひとり異なっていることでしょう。ここではこの10年の就職市場の変化、改正派遣法~新しく生まれた雇用形態まで、今、知っておきたい働き方の基礎知識を解説していきます。
変化の起点となった“5年ルール/3年ルール”
契約期間や勤務時間が限定的な非正規雇用の方々(派遣スタッフ、パート、アルバイト、契約社員など)を、雇用安定化やキャリアップに結びつけるために2013年以降以下の制度が施行されています。
【無期転換ルール(5年ルール)】 ※2013年4月施行
「有期」労働契約が5年を超えて更新された場合、労働者本人からの申込みに
より「無期」労働契約に転換されるルール
【派遣法3年ルール】 ※2015年9月施行
派遣労働者が同一事業所・部署で勤務できるのは最大3年までというルール
▼3年経過が見込まれる際には、派遣元企業から以下の雇用安定措置を受ける
ことができます
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供
③ 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
※有給の教育訓練、紹介予定派遣など
※労働関連法の中には、個々の勤務状況などによって適用されないケースや特例もあります。
【無期転換ルール(5年ルール)】 ※2013年4月施行
「有期」労働契約が5年を超えて更新された場合、労働者本人からの申込みに
より「無期」労働契約に転換されるルール
【派遣法3年ルール】 ※2015年9月施行
派遣労働者が同一事業所・部署で勤務できるのは最大3年までというルール
▼3年経過が見込まれる際には、派遣元企業から以下の雇用安定措置を受ける
ことができます
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供
③ 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
※有給の教育訓練、紹介予定派遣など
※労働関連法の中には、個々の勤務状況などによって適用されないケースや特例もあります。
国も推し進める「多様な正社員(限定正社員)」
正社員化への施策も進み始めた中で、「それでも私はフルタイム勤務は難しい」と言った声も寄せられるようになり、そして生まれたのが「限定正社員」という取り組みです。勤務地・勤務時間・職務内容などを限定して働くことができるこの制度は、子育てや介護などの事情を抱える方にとっても、人材確保・継続雇用を目指す企業にとっても効果的な制度となっています。業種・業態により導入の仕方は異なりますが、特に女性活躍を推進していきたい企業は積極的に限定正社員の導入を進め始めています。
求人選びの前に「自分はどう働いていきたいのか」
コロナ禍の3年半の間に普及したテレワークやオンライン会議、また人材シェアリング(副業兼業)なども含めて、この10年間で“働き方の多様性”は一気に進んできました。だからこそ今就職活動中の皆さんは、次々と求人票をめくる前に「自分はどう働いていきたいのか」を考え、しっかりした“自分軸”を持っておくことをお薦めします。
そしてまた希望に合った働き方を掴むためにも、多角的な情報収集とともに“自らのリスキリング”も進めておきましょう!加速するオフィスのDX化やAI導入など、進化するビジネス環境の中で大切な準備、道具を使いこなせる人材になることです。
●東京しごとセンターでは「女性しごと応援テラス」という結婚・出産・育児・介護から再就職を目指す方を支援する専門コーナーを設けています。まずは、お気軽に相談からはじめてみませんか? 専任の就職アドバイザーが親身になって支援いたします。
女性しごと応援テラス
https://tokyoshigoto-terrace.jp/
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